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金融機関との契約内容について

最終更新日:2023年10月20日

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社(以下、「当社」という。)は、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、当社と金融機関との間の電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

当社は、当社が提供する業務について、特段の記載がない限り、原則以下の内容を定めています。

サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項

  1. 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
  2. 当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を金融機関に求償することができる。また、当社は、上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上金融機関と合意した額を求償することができる。
  3. 当社が上記1.に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  4. 金融機関は、本金融機関機能若しくは本金融機関機能連携に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。
    1. (1)当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明したときは、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。
    2. (2)当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。
    3. (3)当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項

  1. 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとする。
  2. 当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。
  3. 当社は、金融機関の定める基準に従ったセキュリティを維持する。
  4. 金融機関は、当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本金融機関機能又は本金融機関機能連携を停止することができる。

当社が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関が行うことができる措置に関する事項

  1. 当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。
  2. 金融機関は、連鎖接続先において遵守すべき義務に不履行があり、又は、当社が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本金融機関機能又は本金融機関機能連携を制限若しくは停止することができるものとする。

参考:契約における文言の定義

  1. 「連鎖接続」とは、本金融機関機能連携を通じて取得した情報の全部又は一部を利用者に伝達することを目的として連鎖接続先に提供し、又は利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を連鎖接続先から受領して本金融機関機能連携を通じて金融機関に伝達することをいう。
  2. 「連鎖接続先」とは、銀行法において規定されている「電子決済等代行業再委託者」及び信用金庫法その他の各種法令においてこれに相当する者をいう。
  3. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決済等代行業に該当するサービスをいう。
  4. 「本金融機関機能」とは、本サービスを利用する前提となる、金融機関提供のサービスのことをいう。
  5. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させることをいう。
  6. 「利用者」とは、本サービス並びに本金融機関機能を利用することに同意した者であって、 当社が本サービスの利用を認め、かつ、金融機関が本金融機関機能の利用を認めた者をいう。
  7. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき金融機関から取得した利用者に関する情報をいう。

参考:当社と契約を締結している金融機関

(以下五十音順)

  • 株式会社愛知銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/147KB)
  • 株式会社青森銀行
  • 株式会社秋田銀行
  • 株式会社足利銀行
  • 株式会社阿波銀行
  • 株式会社伊予銀行
  • 株式会社岩手銀行
  • 株式会社愛媛銀行
  • 株式会社大分銀行
  • 株式会社大垣共立銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/135KB)
  • 株式会社沖縄銀行
  • 株式会社沖縄海邦銀行
  • 株式会社香川銀行
  • 株式会社鹿児島銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/161KB)
  • 株式会社神奈川銀行
  • 株式会社関西みらい銀行
  • 株式会社北九州銀行
  • 株式会社紀陽銀行
  • 株式会社京都銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/133KB)
  • 京都信用金庫(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/130KB)
  • 株式会社きらぼし銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/162KB)
  • 株式会社きらやか銀行
  • 株式会社熊本銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/137KB)
  • 株式会社群馬銀行
  • 株式会社京葉銀行
  • 株式会社高知銀行
  • 株式会社西京銀行
  • 株式会社埼玉りそな銀行
  • 株式会社佐賀銀行
  • 株式会社佐賀共栄銀行
  • 株式会社山陰合同銀行
  • 株式会社三十三銀行
  • 株式会社滋賀銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/162KB)
  • 株式会社四国銀行
  • 株式会社静岡銀行
  • 株式会社静岡中央銀行
  • 株式会社七十七銀行
  • 株式会社島根銀行
  • 株式会社清水銀行
  • 株式会社十八親和銀行
     旧株式会社十八銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/136KB)
     旧株式会社親和銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/137KB)
  • 株式会社十六銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/133KB)
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 株式会社荘内銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/161KB)
  • 株式会社常陽銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/133KB)
  • スルガ銀行株式会社(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/137KB)
  • 株式会社仙台銀行
  • 株式会社大光銀行
  • 株式会社第四北越銀行
  • 株式会社大東銀行
  • 株式会社但馬銀行
  • 株式会社筑邦銀行
  • 株式会社千葉銀行
  • 株式会社千葉興業銀行
  • 株式会社中京銀行
  • 株式会社中国銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/160KB)
  • 株式会社筑波銀行
  • 株式会社東京スター銀行
  • 株式会社東邦銀行
  • 株式会社東北銀行
  • 株式会社東和銀行
  • 株式会社徳島大正銀行
  • 株式会社栃木銀行
  • 株式会社鳥取銀行
  • 株式会社トマト銀行
  • 株式会社富山銀行
  • 株式会社富山第一銀行
  • 株式会社長崎銀行
  • 株式会社長野銀行
  • 長野信用金庫(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/130KB)
  • 株式会社南都銀行
  • 株式会社西日本シティ銀行
  • 株式会社八十二銀行
  • 株式会社東日本銀行
  • 株式会社肥後銀行
  • 株式会社百五銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/132KB)
  • 株式会社百十四銀行
  • 株式会社広島銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/161KB)
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社福岡銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/137KB)
  • 株式会社福岡中央銀行
  • 株式会社福島銀行
  • 株式会社福邦銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/160KB)
  • 株式会社豊和銀行
  • 株式会社北都銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/162KB)
  • 株式会社北洋銀行
  • 株式会社北陸銀行
  • 株式会社北海道銀行
  • 株式会社北國銀行
  • 株式会社みずほ銀行
  • 株式会社みちのく銀行
  • 株式会社三井住友銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/168KB)
  • 三井住友信託銀行株式会社(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/144KB)
  • 株式会社三菱UFJ銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/133KB)
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 株式会社みなと銀行
  • 株式会社南日本銀行
  • 株式会社宮崎銀行
  • 株式会社宮崎太陽銀行
  • 株式会社武蔵野銀行
  • 株式会社もみじ銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/146KB)
  • 株式会社山形銀行(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/161KB)
  • 株式会社山口銀行
  • 株式会社山梨中央銀行
  • 株式会社ゆうちょ銀行
  • 株式会社横浜銀行
  • 横浜信用金庫(※こちらをご覧下さい⇒(PDF/160KB)
  • 株式会社りそな銀行
  • 株式会社琉球銀行

※契約内容PDF中の「みずほ情報総研株式会社」は「みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社」へ読替をお願い致します。

以上

広報室03-5281-7548

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