ページの先頭です

これから「使える」再エネ(1/2)

  • *本稿は、『日経ESG』2022年11月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

みずほリサーチ&テクノロジーズ サステナビリティコンサルティング第1部 小林 将大

2022年3月、RE100は再生可能エネルギー電力100%の目標達成に利用可能な再エネの要件を定義する「テクニカルクライテリア(以下、技術要件)」を23年3月に改定すると発表した。22年9月現在、RE100は改定案に対するパブリックコメントを終え、最終的な要件を検討している。改定案の内容から変更される可能性もあるが、ここでは改定案の概要と、これによる国内の再エネ電力調達への影響を解説する。

日本でも影響大

改定案の柱は主に3つある。1つ目と2つ目は、再エネを調達できる電力市場の範囲に関するもの。3つ目は、調達が可能な電源の要件に関するものだ。具体的に見ていこう。

1つ目は、欧州での調達が影響を受ける。RE100は、電力消費地と法的・地理的に同一とみなされる電力市場から再エネを調達しなければならないと規定している。例えば、米国で発行された再エネ電力証書は日本で使えない。RE100は従来、欧州の電力市場を欧州連合(EU)と欧州経済領域(EEA)の範囲を踏まえて36カ国と定義していた。これを欧州の再エネ電力証書システムEECS(欧州エネルギー認証システム)を運営する機関「AIB」に加盟している26カ国に狭める。欧州市場をAIB加盟国と定義している別の国際イニシアチブ「CDP」と基準を一致させるためのもので、イニシアチブ間で生じていた要件の違いを解消する。

2つ目は、物理的に電力系統が接続され、送電されている場合に限り、電力消費地と同一ではない市場からの再エネ電力調達を認めるものだ。他国と電力系統が接続されていない島国の日本国内での再エネ電力調達には影響しない。

そして3つ目は、設置から15年を超えた電源からの再エネ電力購入を認めないというものである。国内での調達にも、非常に大きな影響を与えると想定される。


左右スクロールで表全体を閲覧できます

RE100技術要件の改定案
1 欧州の電力市場の範囲を、AIB加盟国と定義し直す
2 物理的に電力系統が接続され、送電されている場合に限り、電力消費箇所と同一でない市場からの再エネ電力調達を認める
3 設置から15年を超えた電源からの再エネ電力購入を認めない
  • 自家発電の場合は、設置から15年超の電源であっても調達可能

AIBは、欧州の再エネ電力証書システムEECS(欧州エネルギー認証システム)を運営する機関のこと。26カ国が加盟している
出所:RE100「Open consultation around proposed changes to the RE100 technical criteria」に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

設置後15年以内の電源に限定

RE100はこれまでにも参加企業に対して、再エネ電源の新規設置につながる、いわゆる「追加性」の高い取り組みを推奨してきた。21年3月公開の「技術要件バージョン3.0」では、電力需要家が自ら電源に投資する「アクティブ・アプローチ」と、既存の再エネ電源や固定価格買取制度(FIT)などの施策で導入された再エネ電源から調達する「パッシブ・アプローチ」に再エネ電力調達を区別し、RE100参加企業には前者を推奨している。今般の改定では、この方針が強く押し出された。

もちろん、設置から15年を超えた電源からの再エネ電力購入が不可能になるのが厳しい要件であることはRE100も理解しており、改定前に契約したものについては移行措置を設けると示唆している。また、改定案のパブリックコメントでは反対意見も多く、最終的には改定案の内容が変更される可能性もある。しかしながら、この改定案が導入された場合、日本国内でも不適合となる調達手法が出ると想定される。では、ここからは国内での再エネ電力調達への影響を見ていく。

RE100に適合する国内の再エネ電力調達手法は、大きく分けると4つある。類型(1)は、自営線を介した再エネ電力の直接調達だ。オンサイトでの自家発電やオフサイトでの自営線供給がこれに該当する。自営線は、大手電力会社以外の事業者が敷いた送電線のことだ。

類型(2)は、電力系統を介した再エネ電源からの直接調達だ。自己託送や、後述するオフサイトコーポレートPPA(電力購入契約)がこれに該当する。自己託送は、遠隔地の自家発電設備から自社の事業所まで、大手電力会社の送電線で送電することを指す。

類型(3)は、小売電気事業者が提供する「再エネ電力メニュー」での調達。そして類型(4)は、再エネ電力証書の調達だ。グリーン電力証書や再エネ電力J-クレジット、非化石証書が該当し、「環境価値」とも呼ばれる。

改定案は、設置から15年を超えた電源からの再エネ電力購入を認めない。類型(1)と(2)は、自家発電なら電力の「購入」ではないので改定の影響はない。また、電力購入の形態でも、基本的に近年導入された設備であると想定されるため、改定の影響はほとんどないとみられる。

また、類型(3)は、小売電気事業者が卸電力市場、相対取引、自家発電のいずれかで調達した電力に再エネ電力証書を付与して提供する。そのため改定の影響は、類型(4)のケースに集約される。以降、類型(4)について詳しく見ていく。


左右スクロールで表全体を閲覧できます

RE100に適合する国内の再エネ電力調達手法
類型(1) 自営線を介した再エネ電力の直接調達
(オンサイトでの自家発電やオフサイトでの自営線供給)
類型(2) 電力系統を介した再エネ電源からの直接調達
(自己託送やオフサイトコーポレートPPA)
類型(3) 小売電気事業者が提供する再エネ電力メニューの調達
類型(4) 再エネ電力証書の調達
(グリーン電力証書や再エネ電力J-クレジット、非化石証書)

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

2022年2月8日
再エネ電力調達の最前線
―制度改革により何が変わったのか?―
2020年7月28日
脱炭素化に向けたサプライヤーとの協同
―サプライチェーンの強化を目指して―
ページの先頭へ