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経済産業省

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業

事業の概要・目的

(1)事業の目的

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金は、サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施するため、経済産業省が国内投資促進基金(仮称。以下「基金」という。)を造成し、当該基金を活用して、生産拠点等の国内回帰等を進めることにより、国内への生産拠点等の整備を進め、製品等の円滑な確保を図ることでサプライチェーンの分断リスクを低減し、我が国製造業等の滞りない稼働、強靱な経済構造の構築を図ることを目的とします。

(2)事業スキーム

図1

公募情報

※こちらの事業の公募は終了しています

国際情勢の変化を踏まえた原材料安定供給対策事業(サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金)(令和5年2月公募)

令和5年2月10日金曜日~令和5年4月14日金曜日の期間に実施した公募の情報を掲載しています。

3次公募(令和4年3月公募)

令和4年3月1日火曜日~令和4年5月6日金曜日の期間に実施した公募の情報を掲載しています。


  • *ウクライナ情勢の影響を受ける原材料等の安定供給対策分についての追加公募を実施しました。
    追加公募は、3次公募とは別のURLにて公募情報の公開と申請受付を行いました。
    公募の詳細等に関しましては、Jグランツに掲載している事業者向け補助金詳細画面をご覧ください。

2次公募(令和3年3月公募)

令和3年3月12日金曜日~令和3年5月7日金曜日の期間に実施した公募の情報を掲載しています。

1次公募(令和2年5月公募)

令和2年5月22日金曜日~令和2年7月22日水曜日の期間に実施した公募の情報を掲載しています。

運営マニュアル等

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金に係る圧縮記帳の適用について

本補助金は、法人税法第42条第1項の「国庫補助金等」に該当します。このため、補助事業者は、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第42条)の適用を受けることができます。

この規定が適用されるのは、当該補助金のうち固定資産の取得または改良に充てるために交付された部分の金額です。

なお、これらの規定の適用を受けるに当たっては、一定の手続きが必要となりますので、手続きについてご不明な点がある場合には、所轄の税務署等にご相談ください。

お問い合わせ(ご質問・ご意見等)

担当:サプライチェーン対策のための国内投資促進事業事務局(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)
電話:03-5615-9521
電子メール:kokunaitoushi@mizuho-rt.co.jp


  • *過去の公募情報ページに記載の電話番号はつながりませんので、上記の番号へお問い合わせください。

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業事務局03-5615-9521

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