ページの先頭です

雇用区分の違いによる不合理な処遇差の見直しに向けて 「同一労働同一賃金」への対応策を探る 第3回

企業は多様な人材をどのように処遇しているのか?―[2]年収からみる―(1/2)

  • *本稿は、月刊『人事実務』2019年1月号(発行:産労総合研究所)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

みずほ情報総研 社会政策コンサルティング部 雇用政策チーム シニアコンサルタント 小曽根 由実

本稿の要約

  • 企業は賞与・寸志等の支給について、正社員(無限定正社員・限定正社員)と非正社員(フルタイム非正社員・パートタイム非正社員・嘱託社員)とで考え方を明確に分けている。
  • 年収で無限定正社員と大きな差は生じていない社員タイプは限定正社員。一方、大きな差が生じていると考えられる社員タイプはパートタイム非正社員。

1 はじめに

前回は、当社が実施した「多様な人材の活用戦略に関するアンケート調査(注)」の結果を用いながら「仕事レベルからみた多様な人材の基本給の実態」を紹介し、以下の3つを指摘しました。第1に、“同一労働同一賃金の実現(正社員と非正社員の間の不合理な待遇の相違の解消)”との関連でとくに慎重な点検が必要なのは「役職レベルにある非正社員(フルタイム非正社員、嘱託社員)」と「パートタイム非正社員」である点です。第2に、嘱託社員の基本給は、課長相当以上では仕事レベルが上がっても昇給せず、無限定正社員との差が大きくなる点です。第3に、“非正社員間の基本給格差”をみるときには、「一般職レベルのパートタイム非正社員」と「一般職レベルのフルタイム非正社員」の間のバランスに留意する必要がある点です。

そこで今回は、前回紹介した基本給に賞与・寸志等を加味した年収の観点から、「無限定正社員」と「限定正社員」「フルタイム非正社員」「パートタイム非正社員」「嘱託社員」の比較を行います。

なお、この連載の間に、厚生労働省の労働政策審議会(職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会)での議論は着々と進み、2018年11月27日の同部会にて「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」が改めて示されました。これに基づき、今後、同指針の最終的な確定作業が行われることとなりますが、2016年12月に発表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」において「手当」のなかの1項目とされていた「賞与」が格上げされ、「基本給」「手当」「福利厚生」「その他(教育訓練、安全管理)」と同じレベルの項目として取り扱われています。


  1. (注)本アンケート調査では、[1]無限定正社員、[2]限定正社員、[3]フルタイム非正社員、[4]パートタイム非正社員、[5]嘱託社員、の5つの社員タイプを設定し、社員タイプごとに「主に担当している仕事」「仕事レベルごとの基本給水準」「賞与・退職金等の支給状況」等の実態を把握しました。また各企業にどの社員タイプの社員を雇用しているか尋ね、雇用している社員タイプの組み合わせのうち、最も多いパターン([1]無限定正社員-[3]フルタイム非正社員-[4]パートタイム非正社員-[5]嘱託社員)を「パターンA」、次いで多いパターン([1]無限定正社員-[2]限定正社員-[3]フルタイム非正社員-[4]パートタイム非正社員-[5]嘱託社員)を「パターンB」として分析しています。詳しくは連載第1回目(2018年11月号No.1190)参照。

2 年収の捉え方

  • 前述の「指針案」では、賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、「通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与」を、「貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与」を支給しなければならないとされています。

ここでは、前述のように賞与・寸志等の支給状況を把握したうえで(図表1)、基本給にそれらを加えた年収で分析を行います。具体的な分析の考え方・手順は煩雑なので省略しますが、この点の詳細を確認したい読者はおよび次頁【参考】を参照してください。また、分析にあたっては、「全体」「パターンA」「パターンB」に着目しています(上記(注)参照)。

図表1からは「全体」「パターンA」「パターンB」ともに、賞与・寸志等の支給状況に同様の傾向があることがわかります。その傾向の1点目は、各社員タイプに賞与・寸志等を支給している企業の割合です。無限定正社員・限定正社員はほぼ100%ですが、フルタイム非正社員・嘱託社員は6割台後半~7割台、パートタイム非正社員は約5割です。2点目は、無限定正社員と比較した際の支給水準です。限定正社員は「同じ」が最も多い一方、フルタイム非正社員・パートタイム非正社員・嘱託社員は「異なる」が最も多くなりました。これら2点からは、企業が賞与・寸志等の支給について、正社員(無限定正社員・限定正社員)と非正社員(フルタイム非正社員・パートタイム非正社員・嘱託社員)とで考え方を明確に分けていることが推察されます。


図表1 各社員タイプへの賞与・寸志等の支給状況
図表1

3 社員タイプ別にみた基本給の現状

年収について、無限定正社員と他の社員タイプにどの程度の差が生じているかの現状を、「無限定正社員との均衡度合い」という観点から「均衡度合い良好群」と「均衡度合い要検討群」の企業分布を用いて確認します。

まず、図表2の見方を、限定正社員を例にとって説明します。たとえば、ある企業A社について、A社の限定正社員の給与カーブ(基本給カーブ)がA社の無限定正社員の給与カーブに近い場合、A社は「給与カーブGood群」の企業となります。同様にB社の限定正社員の給与カーブがB社の無限定正社員の給与カーブから遠い場合、「給与カーブBad群」の企業です。

次に、賞与・寸志等については、A社(B社)の限定正社員への支給状況を、A社(B社)の無限定正社員と比較して「同じ・やや異なる」と「異なる・支給していない」の2つに分けます。

このようにして、限定正社員を雇用する企業120社を「給与カーブの形態」と「賞与・寸志の支給状況」を組みあわせた4通りに振りわけて、その割合(%)を示したものが図表2の社員タイプ「限定正社員」の行です。

さらに、年収水準で無限定正社員と限定正社員に大きな差は生じていないと考えられる企業は「『給与カーブGood群』かつ『同じ・やや異なる』」に分類されることから、これを「均衡度合い良好群」の企業とします。それとは逆に、「『給与カーブBad群』かつ『異なる・支給していない』」に分類されると、年収で無限定正社員と限定正社員に大きな差が生じていると考えられる「均衡度合い要検討群」の企業となります。

これに基づいて「全体」をみると、均衡度合い良好群に分類される企業が多い社員タイプは順に、「1位:限定正社員(66.7%)」「2位:嘱託社員(23.9%)」「3位:フルタイム非正社員(23.4%)」「4位:パートタイム非正社員(10.5%)」です。一方、均衡度合い要検討群に分類される企業が多い社員タイプは順に、「1位:パートタイム非正社員(32.5%)」「2位:嘱託社員(23.9%)」「3位:フルタイム非正社員(17.3%)」「4位:限定正社員(2.5%)」です。

さらにパターン別にみると、データは省略しますが、パターンA、パターンBともに「全体」と同様の傾向を示しています。

すなわち、賞与・寸志の支給水準を数値ではなく定性的に把握しているという制約はあるものの、年収で無限定正社員と比較して大きな差は生じていないと考えられる社員タイプは限定正社員、大きな差が生じていると考えられる社員タイプはパートタイム非正社員であることがうかがえます。

もちろん、このような結果となった背景の1つには、前掲の図表1でみたように、企業が賞与・寸志等の支給にあたっての考え方を、正社員(無限定正社員・限定正社員)と非正社員(フルタイム非正社員・パートタイム非正社員・嘱託社員)の間で明確に分けていることがあると考えられます。


図表2 【全体】社員タイプ別年収水準の企業分布
図表2

  1. (注)図表内のn数は、当該社員タイプを雇用している企業のうち、給与カーブが描け、かつ賞与・寸志等の支給状況に回答があった企業数。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

2019年5月
企業は多様な人材をどのように処遇しているのか?―[1]年収からみる―
―雇用区分の違いによる不合理な処遇差の見直しに向けて 「同一労働同一賃金」への対応策を探る 第2回―
2019年4月
多様な人材の活用実態 ―社員タイプと仕事レベル―
―雇用区分の違いによる不合理な処遇差の見直しに向けて 「同一労働同一賃金」への対応策を探る 第1回―
2019年1月
働きやすく、働きがいのある職場づくり
―「多様な働き方」と「公正・公平な処遇制度」をセットで考える―
ページの先頭へ