EUのFガス新規則発効と注目されるPFAS規制案の行方

2024年9月3日

サステナビリティコンサルティング第2部

堀 千珠
後藤 嘉孝

1. はじめに

EUでは、2024年3月11日に新たなフッ素系温室効果ガス(Fガス)規則(Regulation(EU)2024/573*1:以下、新規則)が発効し、従来のFガス規則(Regulation(EU)2014/573*2:以下、旧規則)と置き換えられた。新規則に定められた内容の多くは、2024年秋以降に見込まれている実施規則の採択によって順次、実施される運びとなっている。

新規則の目的は、二酸化炭素(CO2)よりもはるかに強力な温室効果を持つFガスの排出削減を加速させることにある。旧規則では、Fガスの9割を占めるハイドロフルオロカーボン(HFC)の年間上市数量の上限を2030年までに2015年比79%削減するという目標が設定されたが、新規則ではこれを95%削減に引き上げるとともに、2050年までに100%削減するという目標が設定された。また、「第4世代冷媒」とも称される、R1234yf等のハイドロフルオロオレフィン[HFO]が規制対象として追加されたことも、注目に値する。

Fガスは、空調、冷蔵・冷凍機器、ヒートポンプをはじめとする様々な製品で使用されており、人々の生活に深く根差している。EUにおけるFガスの規制強化により、CO2等の自然冷媒への移行が加速する可能性があることから、本稿では、その概要を紹介したい。

2. 新規則の概要

新規則の対象となる化学物質は3種類の附属書に分けて掲載されており、附属書Iにはハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六フッ化硫黄ガス(SF6)等、附属書IIには不飽和ハイドロ(クロロ)フルオロカーボン(HFOを含む)等、附属書IIIにはフッ素化エーテル・アルコール等が含まれている。特定の附属書に記載された物質のみが対象となる規定がある等、適用される規制の内容は物質によって異なる。

新規則の主なポイントとしては、①製品・機器別の上市禁止日、②用途別の使用禁止日や製品・機器別の輸出入禁止日、③欧州委員会による排出管理体制の強化、が挙げられる。

(1)製品・機器別の上市禁止日

新指針において最も注目されるのが、附属書IVに示された、製品・機器別の上市禁止日である。新規則発効後に到来する禁止日に関する記載をまとめると図表1の通りで、冷蔵・冷凍機器、空調、ヒートポンプ等につき、含有するガスの種類や地球温暖化係数(GWP)等に応じて細かく設定されている。なお、ライフサイクルCO2換算排出量が、エコデザイン指令(Directive 2009/125/EC*3)で採択されたエコデザイン要件を満たす製品・機器よりも低い場合は、上市禁止の対象外となる。所定の安全要件を満たす必要がある場合に、上市禁止の対象外となる製品・機器もある。他にも様々な例外規定があり、EU向けにFガスを使用する製品・機器を取り扱う事業者は、詳細を適宜確認する必要がある。

図表1 製品・機器別の上市禁止日(新規則発効後に到来するもの)

製品・機器 規制対象 禁止日
定置式冷蔵・冷凍機器 家庭用冷蔵庫・冷凍庫
[GWP150以上のHFC含有は禁止済]
Fガスを含有* 2026/1/1
業務用冷蔵庫・冷凍庫
(自納式機器)
[GWP150以上のHFC含有は禁止済]
GWP150以上のFガスを含有。 2025/1/1
自納式機器(チラーを除く)で、GWP150以上のFガスを含有* 2025/1/1
冷蔵・冷凍機器で右記を含有または、その機能に依存する機器(チラーや、他の規定で禁止済のものを除く)
[GWP2,500以上のHFC含有は、-50℃以下冷却用を除き、禁止済]
GWP2,500以上のFガス(製品を-50℃以下に冷却する用途の機器を除く)。 2025/1/1
GWP150以上のFガス* 2030/1/1
定置式チラー 右記を含有またはその機能に依存するチラー
[GWP2,500以上のHFC含有は、-50℃以下冷却用を除き、禁止済]
定格容量12kW以下のチラー用でGWP150以上のFガス* 2027/1/1
同12kW以下のチラー用のFガス* 2032/1/1
同12kWを超えるチラー用でGWP750のFガス* 2027/1/1
定置式空調機器・ヒートポンプ 自納式空調機器・ヒートポンプ(チラーを除く)
[部屋の間を移動可能な、GWP150以上のHFCを含有するプラグイン式ルームエアコンは禁止済]
最大定格容量12kW以下で、GWP150以上のFガスを含む、プラグイン式ルームエアコン、モノブロックエアコン、その他の自納式の空調機器・ヒートポンプ* 2027/1/1
同12kW以下で、Fガスを含む、プラグイン式ルームエアコン、モノブロックエアコン、その他の自納式の空調機器・ヒートポンプ* 2032/1/1
同12kW超50kW未満で、GWP150以上のFガスを含む、モノブロックエアコン、その他の自納式の空調機器・ヒートポンプ* 2027/1/1
GWP150以上のFガスを含む、その他の自納式の空調機器・ヒートポンプ* 2030/1/1
スプリット空調機器・ヒートポンプ 附属書Iに記載のFガスの含有量が3kg未満であり、同附属書に記載されたGWP750以上のFガスを含む、またはその機能に依存するシングルスプリットシステム。 2025/1/1
定格容量12kW以下でGWP150以上のFガスを含む、またはその機能に依存するスプリットAir-to-Waterシステム* 2027/1/1
同12kW以下でGWP150以上のFガスを含む、またはその機能に依存するスプリットAir-to-Airシステム* 2029/1/1
同12kW以下で、Fガスを含む、またはその機能に依存するスプリットシステム* 2035/1/1
同12kW以上で、GWP750以上のFガスを含む、またはその機能に依存するスプリットシステム* 2029/1/1
同12kW以上で、GWP150以上のFガスを含む、またはその機能に依存するスプリットシステム* 2033/1/1
その他 防火設備
[PFC、HFC-23含有は禁止済]
左記以外の附属書Iに記載されたFガスを含む、またはそれに依存する防火設備* 2025/1/1
発泡体
[GWP150以上のHFC含有は禁止済]
Fガスを含有* 2033/1/1
テクニカルエアゾール
[GWP150以上のHFC含有は禁止済]
Fガスを含有* 2030/1/1
Fガスを含有するパーソナルケア製品(ムース、クリーム、フォーム、液体、スプレー等) 2025/1/1
GWP150以上のFガスを含む、またはその機能に依存する、皮膚の冷却に使用される機器(医療用途の場合を除く) 2025/1/1

(注)*は、所定の安全要件を満たす必要がある場合、対象外となることを示す。他にも、各種例外規定あり。
(出所)新規則*1より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)用途別の使用禁止日や製品・機器別の輸出入禁止日

新規則では、特定の用途に関するFガスの使用や輸出入の禁止日に関する規定も設けられている。使用禁止日に関する規定は前項(1)と同じく多岐にわたるが、このうち、規制の動きが他分野に比べて遅れていた保守・点検や電気スイッチギアに関連する使用を抜粋したうえで、輸出入禁止日に関する規定とともにまとめると、図表2の通りである。

図表2 Fガス関連の使用禁止日(保守・点検、電気スイッチギア関連)・輸出入禁止日

(1)使用
用途 規制対象 禁止日
充てん量がCO2換算40t以上の冷蔵・冷凍機器の保守・点検 GWP2,500以上のFガス[下記を除く] 2025/1/1
上記のうち、回収・再利用された附属書Iに記載のFガス(既存機器用) 2030/1/1
空調機器・ヒートポンプの保守・点検 附属書Iに記載されたGWP2,500以上のFガス
[下記を除く]
2026/1/1
上記のうち、回収・再利用された附属書Iに記載のFガス(既存機器用) 2032/1/1
定置式冷蔵・冷凍機器(チラーは除く)の保守・点検 附属書Iに記載されたGWP750以上のFガス
[回収・再利用された附属書Iに記載のFガス(既存機器用)は除く]
2032/1/1
電気スイッチギアの保守・点検 SF6[再生・リサイクルされたものを除く] 2035/1/1
新規稼働する24kV以下の一次・二次配電用の中圧電気スイッチギアの絶縁・消弧(遮断)媒体 Fガス 2026/1/1
新規稼働する24kV超52kV以下の一次・二次配電用の中圧電気スイッチギアの絶縁・消弧(遮断)媒体 2030/1/1
新規稼働する52kV超145kV以下、短絡電流50kA以下、GWP1以上の高圧電気スイッチギアの絶縁・消弧(遮断)媒体 2028/1/1
新規稼働する145kV超または短絡電流50kA超、GWP 1以上の高圧電気スイッチギアの絶縁・消弧(遮断)媒体 2032/1/1
(2)輸出入
製品・機器 規制対象 禁止日
附属書IVに基づき上市が禁止される発泡体、テクニカルエアゾール、定置式冷蔵・冷凍・空調機器・ヒートポンプの輸出 GWP1,000以上のFガス 2025/3/12
モントリオール議定書の規定に同意していない国・地域経済統合への輸出入 HFC、HFCを含有するかその機能に依存する製品・機器 2028/1/1

(注)各種例外規定あり。
(出所)新規則*1より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)欧州委員会による排出管理体制の強化

欧州委員会は、新規則を通じて、Fガスの排出管理体制の強化を図っている。主な取り組みは、Fガスポータル、生産権割り当て、報告義務、漏洩検査、拡大生産者義務、認証・訓練、ラベリングに関連するもので(図表3)、その実行に必要となる各種実施規則の整備が予定されている。現在、準備が先行しているのは、報告義務に関する記入様式や認証・訓練に関するプログラム・訓練証明書の最低要件に関する実施規則で、欧州委員会は早ければ2024年秋頃にこれらの規則を採択することを目指している。

図表3 排出管理体制の強化に関する主な取り組み

項目 取り組み内容 関連条項
Fガスポータル Fガスの割当制度、輸出入許可、報告義務を管理するための電子システムを設置・運用する。 第20条
生産権割り当て HFCの削減計画に基づき、生産者・輸入者に対する生産権を割り当てる。
割り当てに際しては、CO2換算1トン当たり3ユーロの支払いを課す。
第14条・
第17条
報告義務 前年にHFCまたはCO2換算で100トン以上のFガスを生産・輸入・輸出した事業者に対し、関連データの提出を義務付ける。 第26条
漏洩検査 検査の対象となるFガスの範囲の拡大(HFO等)や対象製品・機器の拡大(冷蔵・冷凍トラック/トレーラー等)を行う。 第5条
拡大生産者義務 附属書I、IIに記載されたFガスを含む電気・電子廃棄物の回収・再利用・破壊費用について、電気・電子廃棄物指令(Directive 2012/19/EU*4)に基づき、加盟国が生産者・輸入者に負担させる規定を整備するよう義務付ける。 第9条
認証・訓練 検査の対象となるFガスの範囲の拡大(HFO等)や対象製品・機器の拡大(冷蔵・冷凍トラック/トレーラー等)を行う。
認証プログラム・訓練証明書の最低要件を定めたうえで、これに沿った規制を導入するよう加盟国に義務付ける。
第10条
ラベリング 表示要件が適用されるFガスの範囲を拡大する(HFO等)。 第12条

(出所)新規則*1より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

なお、欧州委員会は2030年1月1日までに新規則の影響に関する評価を計画しており、今後の技術開発や社会情勢の変化を踏まえて、上市・使用禁止対象の拡大を含む各種規定の見直しが検討される見込みである。

3. 新規則を巡る評価と注目されるPFAS規制案の行方

新規則を巡っては、有機フッ素化合物(PFAS)の1つであるトリフルオロ酢酸(TFA)に分解するハイドロフルオロオレフィン(HFO)に対する規制が不十分であると、環境団体が問題視している*5。HFOは、欧州委員会による排出管理体制の強化のもとで、漏洩検査、認証・訓練、ラベリングに関する規制が強化されるものの、GWPが低いため、上市・使用禁止の対象に該当しにくい他、HFCとは違って、生産権割り当てや、モントリオール議定書関連の輸出入禁止の対象にはなっていない。一方、欧州委員会が化石燃料依存からの脱却計画「REPowerEU*6」において、2030年までに約6,000万台のヒートポンプを設置するという目標を掲げる中で、ヒートポンプを取り扱う事業者は、Fガスの全体的な規制強化が目標達成を妨げることを懸念している。

こうした中で注目されるのが、2023年1月に欧州化学品庁(ECHA)に域内5か国から共同提出されたPFAS規制案*7(詳細は、弊社レポート「欧州における永遠の化学物質『PFAS』の規制案」*8を参照)の行方である。新規則とPFAS規制案は、ともにFガスを規制対象に含むものの、前者は温室効果ガス削減、後者は難分解性の有害物質からのヒトや環境の保護を目的としており、性質が異なる。

PFAS規制案では、一定以上の濃度のPFASを含有する混合物・成型品について、EU域内での製造、上市、使用を全面的に禁止することを原則としている。ただし、代替手段の特定・開発に時間を要する一部の用途については、1.5年の移行期間に加えて、さらに5年間または12年間の猶予期間が提案されており、Fガスでは図表4に示した用途がその対象となっている。

図表4 PFAS規制案で猶予期間が設定されている用途(Fガス関連)

対象 移行期間+猶予期間
-50℃以下の低温冷凍装置の冷媒 6.5年
実験室の試験測定機器や冷却遠心分離機の冷媒 13.5年
冷却遠心分離機の冷媒 13.5年
規制施行後の移行期間1.5年以前に市場に投入された既存の暖房/換気/空調/冷蔵・冷凍(HVACR)機器のうち、代替物質が存在しない機器のメンテナンスおよび補充 13.5年
国の安全基準および建築基準によって代替品の使用が禁止されている建物のHVACR装置の冷媒 期限なし
機械式コンプレッサーを搭載した燃焼エンジン車の空調システムの冷媒 6.5年
船舶用以外の輸送用冷凍機の冷媒 6.5年

(注)移行期間(一律1.5年)+猶予期間は、規制の発効日から規制の適用開始までの期間。
(出所)PFAS規制案*7より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

これに対し、空調、冷蔵・冷凍機器、ヒートポンプを取り扱うEUの業界団体は、Fガスが新規則等によって厳しく規制されているとの見解に基づき、これらの製品・機器でのFガス使用をPFAS規制案の対象から除外するか、10年後の見直し条項を設けたうえで無期限の減免規定を設けることを要望している*9

PFAS規制案については、リスク評価委員会(RAC)や社会経済分析委員会(SEAC)による最終意見の取りまとめを経て、欧州委員会による採択が行われる予定となっている。Fガスについては、化石燃料依存からの脱却に向けた取り組みの重要性や経済重視の政治的判断を背景に、今後、適用除外等が部分的に認められる可能性が相応にある。

しかしながら、EUではFガスについて、大手自動車が2030年までに電気自動車での使用を取りやめる方針を示したり*10、大手スーパーが冷凍・冷蔵機器での使用を自然冷媒へと切り替えたりする動きが既に生じている。また、PFAS規制案において、エッセンシャル・ユース(詳細は、弊社レポート「EUにおける化学物質の『エッセンシャル・ユース』概念の明確化」*11を参照)の原則が適用される場合、自然冷媒への代替が可能なFガスについては、適用除外が認められない可能性もある。今後、EU向けにFガスを使用する製品・機器を取り扱う日本の事業者は、自社製品が適用除外の対象となりうるかを慎重に見極めつつ、自然冷媒への移行も含めた代替案の検討を進めておくことが望ましいだろう。

  1. *1
    (新)フッ素系温室効果ガス(Fガス)規則(Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014)
    https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj
  2. *2
    (旧)フッ素系温室効果ガス(Fガス)規則(Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006)
    https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj
  3. *3
    エコデザイン指令(Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
  4. *4
    電気・電子廃棄物指令(Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE))
    https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
  5. *5
    ChemSec報道発表(New EU regulation on refrigerant gases can accelerate the PFAS pollution crisis、2024年3月11日付)
    https://chemsec.org/new-eu-regulation-on-refrigerant-gases-can-accelerate-the-pfas-pollution-crisis/
  6. *6
  7. *7
  8. *8
    「欧州における永遠の化学物質『PFAS』の規制案」(みずほリサーチ&テクノロジーズ、2023年2月)
    https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/2023/pfas2302.html
  9. *9
    European Partnership for Energy and the Environment [EPEE](ECHA向けパブリックコメント、2023年9月)
    https://epeeglobal.org/wp-content/uploads/2023/09/AEPEE-reply-part-I-PFAS-REACH-22.09.2023-F-gases.pdf(PDF/1,006KB)
  10. *10
    PFAS制限報告書に関するコメントの提出(Part99、ID8723)
    https://echa.europa.eu/comments-submitted-to-date-on-restriction-report-on-pfas
  11. *11
    「EUにおける化学物質の『エッセンシャル・ユース』概念の明確化」(みずほリサーチ&テクノロジーズ、2024年7月)
    https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2024-k0031/index.html

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